火災報知器の設置が義務付けられました!
改正消防法が交付され、平成18年6月1日から
すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられました。

新築住宅については、平成18年6月。
既存住宅については各市町村条例により、
平成20年6月1日~平成23年6月1日の間で
設置義務化の期日が決められます。
◆設置する住宅は?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置
れている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
3階建て以上の住宅では、さらに複数の火災警報器の設置が義務づけられます。住宅で3階に寝室がある場合、2階分離れた1階の階段部分に火災警報器を設置します。逆に、1階のみに寝室があり、3階に居室がある場合には、3階の階段部分に火災警報器を設置する必要があります。

◆住宅用火災警報器等とは?
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・
設備であり、次のいずれかを設置することとされています。
-住宅用自動火災報知設備-
感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。
-住宅用火災警報器-
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、
火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。
煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で
知らせるもので、一般的にはこれを設置します。
熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、
日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。
◆電源
乾電池タイプ
乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示や
アラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、
誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。
家庭用電源タイプ(100V)
配線による電源供給が必要となります。
※天井設置型


※壁設置型


◆規格
住宅用火災警報器等は、省令等による規格に適合するものと
定められております。火災警報器の品質を保証するものに、
日本消防検定協会の鑑定があります。
感度や警報音量などが基準に合格したものは、
日本消防検定協会の鑑定マークが付いていますので、
購入の目安としてください。

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