介護保険改正と住宅改修①
介護保険の改正
平成18年4月より介護保険制度が改正され、介護保険料も変わりました。
「要支援」「要介護1」という軽度の介護保険受給者の増加とサービス内容の
充実のために「介護予防システム」を確立することが重要視されるようになったのです。
平成17年国勢調査集計結果(平成18年6月30日)によりますと
65歳以上人口の割合は21.0%。総人口に占める割合は、調査開始以来の
最高を更新し,諸外国と比べてもイタリア(20.0%)を超え,世界一となりました。
制度改正後「予防重視型システムへの転換」として、従来6区分であった要介護区分が
7区分に変更されています。 従来の「要支援」、「要介護1」を
「要支援1」、「要支援2」に区分し、これらの被認定者に新予防給付を実施しようというものです。
介護保険でできる住宅改修
介護保険で受けられるサービスの中には 大きく分けると在宅介護支援・施設利用の介護支援がありますが 在宅介護支援の中に住宅改修費の支給があります。
介護認定受けている方を対象(要支援を含む)に、手すり取り付けや段差の解消、洋式便器への取り替えなど、特定の住宅改修に対して費用が支給される制度です。
要介護度にかかわりなく、利用できる限度額は20万円まで。(※本人の費用負担は1割です。)
老齢者が増え、介護する人の高齢化も問題になっている今 介護予防の観点からも
住宅改修は重要視されています。
では、介護保険でできる住宅改修とはどんな工事なのでしょうか?
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤和式から洋式への便器の取替え
その他、これらの各工事に付帯して必要な工事
市区町村への申請が必要です。「申請書」と「領収書」「施工前、施工後の写真」などが必要になります。※引っ越しや要介護度が3段階高くなった場合、再度支給を受けることができます。
転倒による骨折や寝たきりを防ぐだけでなく、
いつまでも自分の力でできることを自分の力でする、 誰もが介護しやすい環境づくりのためにも お住まいを見直してみてはいかがでしょうか?

※次回は施工例を ご紹介します。
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